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消防本部

住 所 〒342−0016 埼玉県吉川市大字会野谷481番地
電 話
048−982−3931(代表)
FAX
048−981−7150

 総務課

電 話
048−982−3918(直通)
メール  [email protected] (庶務係)
[email protected] (管理係)
係等
分掌事務
庶務係
(1) 議会の招集及び議案に関すること。
(2) 条例、規則等の制定及び改廃に関すること。
(3) 公印管理及び文書事務に関すること。
(4) 公告式に関すること。
(5) 情報公開、個人情報保護制度の統括に関すること。
(6) 議会及び行政委員会の事務に関すること。
(7) 職員の人事及び給与に関すること。
(8) 消防組織及び定数管理に関すること。
(9) 職員の研修に関すること。
(10) 職員の福利厚生及び健康管理に関すること。
(11) 被服等の貸与に関すること。
(12) 職員の公務災害補償に関すること。
(13) 職員共済及び職員退職手当に関すること。
(14) 表彰に関すること。
(15) 消防長会に関すること。
(16) 他の所属に属さないこと。
(17) 課の庶務に関すること。
管理係
(1) 消防行政施策の総括に関すること。
(2) 消防計画の策定及び進行管理に関すること。
(3) 消防施設の整備計画に関すること。
(4) 財政計画及び財務統計に関すること。
(5) 予算の編成及び執行管理に関すること。
(6) 予算の流用及び予備費の充当に関すること。
(7) 基金に関すること。
(8) 補助金、起債及び一時借入金に関すること。
(9) 会計事務に関すること。
(10) 公有財産に関すること。
(11) 庁舎、庁用機械器具及び備品等の維持管理に関すること。
(12) 入札及び契約事務に関すること。
(13) 消防広報の総括に関すること。
(14) 消防委員会に関すること。


 予防課

電 話
048−982−3919(直通)
メール [email protected]
予防係

(1) 火災予防の企画及び指導に関すること。
(2) 防火対象物の検査及び指導に関すること。
(3) 消防用設備等の検査及び指導に関すること。
(4) 建築確認等の同意に関すること。
(5) 住民の防火意識の高揚に関すること。
(6) 危険物製造所等の許可に関すること。
(7) 危険物製造所等の検査及び指導に関すること。
(8) 少量危険物及び指定可燃物の規制に関すること。
(9) 危険物取扱者に関すること。
(10) 火薬類取締法に基づく事務に関すること。
(11) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に基づく事務に関すること。
(12) 高圧ガス保安法に基づく事務に関すること。
(13) 消防法第9条の3に規定する圧縮アセチレンガス等の届出に関すること。

(14) 危険物防火安全協会等の指導育成に関すること。
(15) その他危険物等の安全管理に関すること。

(16) 課の庶務に関すること。

査察調査係

(1) 予防査察の企画及び指導に関すること。
(2) 消防対象物の査察に関すること。
(3)
 危険物製造所等の査察に関すること。
(4) 違反消防対象物の改善指導に関すること。
(5)
 火災調査の統括に関すること。
(6) 火災統計に関すること。
(7) 罹災証明等に関すること。
(8) 防火及び防災管理に関すること。
(9) 
消防署の予防事務の指導に関すること。


 警防課

電 話
048−982−3968(直通)
メール [email protected]
メール [email protected] (消防団関係)
警防係

(1) 警防計画に関すること。
(2) 警防本部の運営に関すること。
(3) 消防相互応援及び広域応援に関すること。
(4) 演習訓練の企画、立案に関すること。
(5) 消防機械器具の整備及び管理に関すること。
(6) 高圧ガス製造施設の保安・管理に関すること。
(7) 消防車両の安全運転管理に関すること。
(8) 消防地水利に関すること。
(9) 消防情報及び消防統計に関すること。
(10) 消防団及び消防協会の事務に関すること。
(11)  緊急消防援助隊に関すること。
(12)  潜水救助隊に関すること。
(13)  開発行為に伴う指導に関すること。

救急救助係

(1) 救急救助計画に関すること。
(2) 応急手当の普及啓発に関すること。
(3) 患者等搬送事業者の指導に関すること。
(4) 救急医療等の関係機関との連絡調整に関すること。
(5) メディカルコントロールに関すること。
(6) 救急の事後検証に関すること。
(7) 救急救助事故の報告及び統計に関すること。
(8) 救急救助業務の企画及び指導に関すること。
(9)  救急業務の高度化に関すること。


 指令課

電 話
048−982−3931(代表)
メール [email protected]
指令第1係
指令第2係

(1) 各種災害通報の受信及び出場指令に関すること。
(2) 各種災害概況の把握及び伝達に関すること。
(3) 非常招集に関すること。
(4) 消防通信の運用及び統制に関すること。
(5) 通信指令施設の維持及び管理に関すること。
(6) 気象情報の収集及び伝達に関すること。
(7) 消防防災情報及び救急医療情報の収集及び伝達に関すること。
(8) 火災警報の発令に関すること。
(9) 口答指導に関すること。
(10)  課の庶務に関すること。


 吉川消防署

電 話 048−982−3931(代表)
メール [email protected]
隊・係
分掌事務

指揮調査第1

指揮調査第2

(1) 指揮活動に関すること。
(2) 消防訓練の指導に関すること。
(3) 消防署の火災調査に関すること。
(4) 火災予防査察及び防火指導に関すること。
(5) 災害活動技術の研究及び計画の総括に関すること。
(6) 署警防計画の総括に関すること。
(7)  各署との連携及び調整に関すること。

第1
中隊

第2
中隊
消防
第1係

消防
第2係

(1) 警防活動に関すること。
(2) 地理及び水利等の警防調査に関すること。
(3) 訓練及び消防演習の実施に関すること。
(4) 消防機械器具の運用及び維持管理に関すること。
(5) 消防訓練の指導に関すること。
(6) 消防署の火災調査に関すること。
(7) 火災予防査察及び防火指導に関すること。
(8) 火災予防条例第45条に基づく届出の受理に関すること。
(9) 公印の管理に関すること。
(10) 文書等の収受、発送及び保存に関すること。
(11) 消防署の庶務に関すること。

救助
第1係

救助
第2係

(1) 救助活動に関すること。
(2) 救助訓練及び救助対策に関すること。
(3)  救助機械器具の運用及び維持管理に関すること。

救急第1係

救急第2係

(1) 救急活動に関すること。
(2) 救急訓練の実施に関すること。
(3) 応急手当の普及啓発活動の実施及び救急指導に関すること。
(4)  救急機械器具の運用及び維持管理に関すること。

(1) 水火災の警戒及び防ぎょに関すること。
(2) 風水害、地震等の応急対策活動に関すること。
(3) 消防署における火災予防に関すること。
(4) 指令業務の補助に関すること。
(5)  吉川消防署への駆け込み及び来客に関すること。



 吉川消防署南分署

住 所 〒342−0035 埼玉県吉川市高久1152番地
電 話 048−984−0119
FAX 048−981−0120
メール [email protected]
隊・係
分掌事務
消防第1係

消防第2係

(1) 警防活動に関すること。
(2) 地理及び水利等の警防調査に関すること。
(3) 訓練及び消防演習の実施に関すること。
(4) 消防機械器具の運用及び維持管理に関すること。
(5) 消防訓練の指導に関すること。
(6) 消防署の火災調査に関すること。
(7) 火災予防査察及び防火指導に関すること。
(8) 火災予防条例第45条に基づく届出の受理に関すること。
(9) 文書等の収受、発送及び保存に関すること。
(10) 南分署の庶務に関すること

救急第1係

救急第2係
(1) 救急活動に関すること。
(2) 救急訓練の実施に関すること。
(3) 応急手当の普及啓発活動の実施及び救急指導に関すること。
(4)  救急機械器具の運用及び維持管理に関すること

(1) 水火災の警戒及び防ぎよに関すること。
(2) 風水害、地震等の応急対策活動に関すること。
(3) 消防署における火災予防に関すること。
(4)  南分署への駆け込み及び来客に関すること。



 松伏消防署

住 所 〒343−0111 埼玉県北葛飾郡松伏町大字松伏813番地
電 話 048−991−2231
FAX 048−991−7181
メール [email protected]
隊・係
分掌事務
第1
中隊

第2
中隊
消防第1係

消防第2係

(1) 警防活動に関すること。
(2) 地理及び水利等の警防調査に関すること。
(3) 訓練及び消防演習の実施に関すること。
(4) 消防機械器具の運用及び維持管理に関すること。
(5) 消防訓練の指導に関すること。
(6) 消防署の火災調査に関すること。
(7) 火災予防査察及び防火指導に関すること。
(8) 火災予防条例第45条に基づく届出の受理に関すること。
(9) 公印の管理に関すること。
(10) 文書等の収受、発送及び保存に関すること。
(11) 消防署の庶務に関すること。

救急第1係

救急第2係
(1) 救急活動に関すること。
(2) 救急訓練の実施に関すること。
(3) 応急手当の普及啓発活動の実施及び救急指導に関すること。
(4)  救急機械器具の運用及び維持管理に関すること。

(1) 水火災の警戒及び防ぎょに関すること。
(2) 風水害、地震等の応急対策活動に関すること。
(3) 消防署における火災予防に関すること。
(4)  松伏消防署への駆け込み及び来客に関すること。